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医師国家試験の施行

試験期日

2月頃

試験地

北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県

試験内容

臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能

受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業する見込みの者を含む。)

(2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(実地修練を終える見込みの者を含む。)

(3)外国の医学校を卒業し、または外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)または(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

(4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

厚生労働省の正式な発表を参照の事
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/ 

 

医師国家試験予備試験の施行

医師法の規定により、医師国家試験予備試験が実施される。

試験期日

(1) 第1部試験(筆記試験) 6月頃

(2) 第2部試験

ア 筆記試験 9月頃

イ 実地試験 11月頃 

試験地

(1) 第1部試験 東京都

(2) 第2部試験 東京都

試験科目

(1) 第1部試験 解剖学(組織学を含む)、生理学、生化学、免疫学、薬理学、病理学、法医学、微生物学(寄生虫学を含む)及び衛生学(公衆衛生学を含む)

(2) 第2部試験

ア 筆記試験

 内科学、小児科学、精神科学、外科学、整形外科学、産科・婦人科学、皮膚科学、泌尿器科学、耳鼻いんこう科学、眼科学、放射線科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)

イ 実地試験

 内科学、外科学、産科・婦人科学、小児科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)

試験の方法

(1) 第1部試験に合格した者でなければ、第2部試験筆記試験を受けることができない。

(2) 第2部試験筆記試験に合格した者でなければ、第2部試験実地試験を受けることができない。

受験資格

(1) 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの 詳細はこちらへ

(2) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限3年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第11条第1号及び第43条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者

(3) 昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民

(4) 昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った医師試験の第1部試験に合格し、又は満洲国の行った医師考試の第1部考試に及格した者

(5) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

厚生労働省の正式な発表を参照の事
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/yobi.html

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